日本での就職が決まった場合、必ず行わないといけないことが「在留資格の変更」。
現在の「留学」資格から、「就労可能な在留資格」に変更することで、はじめて日本で働くことができます。
「内定をもらったのに就職できない」ということがないよう、しっかり手続きを行いましょう。
皆さんが日本で就職する場合は、現在の在留資格である「留学」を、「技術・人文知識・国際業務」など就労可能な在留資格に変更することが必要です。在留資格は全部で29種類あり、そのうち就労可能な在留資格は19種類。現在学んでいる学部系統と就職先の仕事内容によって決まります。
変更許可申請は、原則として本人が最寄りの地方出入国在留管理局・同支局や出張所に出向いて行います(マイナンバーカードがあればオンラインでも申請できます)。
通常、在留資格の変更等の審査には2週間〜1ヶ月程度かかります。手続きを忘れて留学ビザが終了してしまうと不法滞在となるので、注意が必要です。就職先が決まったら、最寄りの地方出入国在留管理局に「いつ頃切り替え手続きをすべきか」相談してみましょう。
申請書の用紙は地方出入国在留管理局で入手できます。法務省のHP からダウンロードも可能です。
※その他、就職する機関のカテゴリーにより異なります。詳しくは、法務省の下記のページもしくは最寄りの地方出国在留管理局にてご確認ください。
(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html)
就労可能な19種類の在留資格のうち、就職活動を通して一般企業に入社した場合の在留資格は、以下に当てはまるケースが多くあります。
エンジニア、プログラマー、研究開発、建築設計、生産技術、商品開発、システム管理、マーケティング、人事、経理、財務、企画、総務、法務、広報、宣伝、デザイン、通訳、翻訳、語学指導など
技術:理学、工学、その他の自然科学の分野の技術や知識を要する業務に従事する場合
人文知識:法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の技術や知識を要する業務に従事する場合
国際業務:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を要する業務に従事する場合
審査で不許可になった場合でも、在留期間が残っていれば再申請することが可能です。ただし、不許可の理由が改善されていなければ、再申請を行っても許可を得ることはできません。「審査のポイント」を満たしているか、不許可の理由が改善されているかを確認してから、再申請を行いましょう。
卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、「留学」から「特定活動」に在留資格を変更することで、卒業後も就職活動を行うことができます。在留資格が変更されれば、6ヶ月の滞在が可能で、一度だけ更新が認められるため、最長1年間の滞在が可能となります。